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研削盤の読み方や、旋盤・研磨・グラインダーとの違いで迷っていませんか。読みは「けんさくばん」で、JIS B 0105・B 0106の用語に当てると、種類と周辺加工の違いを整理できます。

読み方・定義・切削や研磨との違い・種類・仕組み・安全の定め・選び方と中古の見方を解説します。

研削盤とは:読み方とJIS B 0105の定義

研削盤は、JIS B 0105:2012(工作機械―名称に関する用語)で用語番号06000として定められた工作機械です。

研削盤の読み方は「けんさくばん」

「研削盤」は「けんさくばん」と読みます。

「研削」の読みは「けんさく」です。デジタル大辞泉、日本国語大辞典、世界大百科事典の3辞典とも、読みを「けんさくばん」としています。

JIS B 0105:2012が定める研削盤の定義

JIS B 0105:2012における研削盤の定義は、「といし車を使用して工作物を研削する工作機械」です。

注記は、数値制御によって運転するものと、よらずに運転するものがあるとし、数値制御によるものを特に「数値制御研削盤」と呼びます。

出典:JSA「JIS B 0105:2012 工作機械―名称に関する用語」(3 用語及び定義 f) 研削盤 06000 の定義・注記)

出典:小学館『デジタル大辞泉』ほか「研削盤」(コトバンク掲載・読み)

研削と切削・グラインダーの違い、研磨と呼ばれる加工:JISの定義と辞典の記載で整理する

JIS B 0106:2016(工作機械―部品及び工作方法―用語)は、切削、旋削、研削のほか、ホーニングなどの表面の仕上げも別々の用語として定めています。

旋盤(旋削)との違い:使う道具と運動で書き分けられる

JISは切削を「切削工具と工作物とを相対運動させて,工作物の不要な部分を除去する加工方法」と定めています。旋削は、その切削のうち「工作物を回転させ,バイトに送り運動を与えて行う切削」です。

研削はといし車を使う点が異なり、JISは研削を切削の一種とも別とも書いていません。旋削の種類やバイトは、「旋削加工(ターニング)とは?種類・バイト・切削条件を徹底解説」を併せてご覧ください。

「研磨」はJISの見出し語にない:ホーニング・ラッピング・超仕上げなどの定義

JISには「研磨」を見出し語とする定義がありません。

JIS B 0106は、ホーニング、液体ホーニング、ラッピング、超仕上げ、バフ仕上げ、ポリシングを、いずれも「表面の仕上げ」と定めています。研削は「除去する方法」で、上位の語が別です。

ベルト研削は研磨ベルトを用いる加工ですが、JISの分類は研削です。

グラインダーとの関係:辞典の別名表記と構造規格の「卓上用・携帯用研削盤」

デジタル大辞泉と日本国語大辞典は、研削盤の別名として「グラインダー」を挙げています。JIS B 0105:2012は、研削盤(06000)の慣用語として「グラインダ」を載せています。

研削盤等構造規格は、携帯用研削盤、卓上用研削盤、床上用研削盤を研削盤として並べ、条文上の語は「卓上用研削盤」です。

出典:JSA「JIS B 0106:2016 工作機械―部品及び工作方法―用語」(b) 工作方法 切削・旋削・ホーニング・ラッピング・超仕上げ・バフ仕上げ・ポリシング・ベルト研削)

出典:小学館『デジタル大辞泉』ほか「研削盤」(コトバンク掲載・語義の言い換え)

出典:JSA「JIS B 0105:2012 工作機械―名称に関する用語」(3 用語及び定義 f) 研削盤 06000 の慣用語欄)

出典:厚生労働省 労働法令データベース「研削盤等構造規格」(昭和46年労働省告示第8号)第1章 研削盤 第4条

研削盤の種類:対象物や形状ごとにJIS用語が分かれる

JIS B 0105:2012は、f) 研削盤の表に、円筒研削盤、内面研削盤、平面研削盤、成形研削盤など、複数の研削盤を定めています。種類は、研削する対象物や形状ごとの呼び分けです。

ワーク形状から種類を引く早見表

JIS B 0105:2012のf) 研削盤から、表の用語と番号を引いています。定義に「主として」とあるものは、その対象が中心で、それだけに限らない書き方です。

研削する対象

JIS用語

用語番号

主として円筒形工作物の外面

円筒研削盤

06100

工作物の穴の内面

内面研削盤

06200

主として工作物の平面

平面研削盤

06300

所要の輪郭形状

成形研削盤

06400

主として円筒外周面又は内面(といし車・調整車・支持刃などで支える)

心なし研削盤

06500

工具の刃先又はホルダ部

工具研削盤

06600

ねじ山をもつといし車で研削するねじ

ねじ研削盤

06700

カムの輪郭

カム研削盤

06902

円筒・内面・平面研削盤の定義の要点

円筒研削盤は、主として円筒形工作物の外面を研削します。下位の万能研削盤は、一般に穴の内面を研削する装置を備えた機械です。

内面研削盤は工作物の穴の内面、平面研削盤の対象は、主として工作物の平面です。平面研削盤の詳細は、「平面研削盤とは?種類・仕組み・メーカーを工作機械のプロが解説」を併せてご覧ください。

心なし・成形・工具・専用機の見分け方

心なし研削盤は、工作物をといし車、調整車、支持刃で支えて研削します。支え方は、外周用が調整車と支持刃、内面用がロールとシューです。

成形研削盤は、といし車を所要の輪郭形状に成形して研削します。工具研削盤はバイト研削盤など工具に応じた名称が付き、ねじ研削盤やカム研削盤などの専用機もあります。

出典:JSA「JIS B 0105:2012 工作機械―名称に関する用語」(3 用語及び定義 f) 研削盤 06100〜06907 の用語・定義)

研削の仕組み:といし車の送り方による呼び分けと砥石

研削は、JIS B 0106:2016で「といし車を回転運動させて工作物の不要な部分を除去する方法」と定められた工作方法です。

研削の定義と、といし車を主に送る方向による呼び分け

研削盤という機械の定義(06000)と、研削という工作方法の定義は、別の用語です。

JISはプランジ研削を「主として,といし車を半径方向に送って行う研削」、トラバース研削を「主として,といし車を軸方向に送って行う研削」と定めています。

といし車まわりの部品:フランジ・ドレッシング装置など

フランジは「といし車をといし軸又はアーバに取り付けるための取り外し可能なといし取付具」です。

ドレッシング装置は「といし車の目立てを行い,新しいと粒の切れ刃を作る装置」、といしバランス装置は「といし車のバランスを修正する装置」、といしガードは「安全のためのといし車の覆い」と定義されています。

出典:JSA「JIS B 0106:2016 工作機械―部品及び工作方法―用語」(b) 工作方法 研削・プランジ研削・トラバース研削/5-0) 共通 050.1940 フランジ・050.1941 ドレッシング装置・050.1946 といしバランス装置・050.3915 といしガード)

研削盤の安全:研削といしの安衛則の定めと特別教育の範囲

研削といしに関する定めは、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の第117条から第120条にあります。

覆い・試運転・最高使用周速度・側面使用の定め

4条とも事業者の義務を定めた条文で、条件やただし書きのある条は右の列に示します。

条文

定める内容

条件・ただし書き

労働安全衛生規則第117条

研削といしの覆いを設ける

回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるとき。直径50ミリメートル未満の研削といしは除く

労働安全衛生規則第118条

研削といしの試運転

その日の作業開始前は1分間以上、研削といしを取り替えたときは3分間以上

労働安全衛生規則第119条

最高使用周速度をこえて使用しない

研削といしについての定め

労働安全衛生規則第120条

研削といしの側面を使用しない

側面を使用することを目的とする研削といし以外が対象

特別教育の対象は研削といしの取替えと取替えの際の試運転の業務

労働安全衛生規則第36条第1号の特別教育の対象は、研削といしの取替えと取替えの際の試運転の業務です。

根拠は労働安全衛生法第59条第3項で、研削作業そのものは第36条第1号の対象外です。同法第59条第1項・第2項の雇入れの際と作業内容を変更する際の教育は、別の義務にあたります。

安全衛生特別教育規程は、第1条で機械研削用、第2条で自由研削用と、2つの区分で教育を定めています。

出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第36条第1号(特別教育を必要とする業務)・第117条(研削といしの覆い)・第118条(試運転)・第119条(最高使用周速度)・第120条(側面使用)

出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第59条第3項(安全衛生教育)

出典:厚生労働省 労働法令データベース「安全衛生特別教育規程」第1条・第2条

研削盤の選び方と中古で見る点:JIS用語で絞り、出品情報に当てる

加工するワークの形を、種類の早見表のJIS用語に当てると、候補の種類が絞れます。大きさの表し方と数値制御の区分は、出品情報で確かめる項目です。

種類ごとに異なる大きさの表し方と、数値制御の区分を確かめる

JIS B 0105:2012は、機械の大きさの表し方を種類ごとに定めています。円筒研削盤は、テーブル上の振り、センタ間距離、研削できる外径、といし車の大きさです。

心なし研削盤は、研削できる直径の範囲と、といし車の大きさです。数値制御によるものは、数値制御研削盤として区分されます。

中古の出品情報をJIS用語に当てて読む

出品名の種類をJIS用語に当てると、研削する対象と大きさの表し方が確かめられます。付属装置は、ドレッシング装置やといしガードの名称が出品情報と合うかどうかが確認点です。

「両頭研削盤」などの呼び名はJISの用語になく、この見方では確認できません。

岡本工作機械製作所の研削盤の区分と中古機の確かめ方は、「岡本工作機械製作所とは?研削盤の区分と中古機の確かめ方を解説」にまとまっています。

出典:JSA「JIS B 0105:2012 工作機械―名称に関する用語」(3 用語及び定義 f) 研削盤 06000 の注記・06100〜06600 の機械の大きさの表し方)

出典:JSA「JIS B 0106:2016 工作機械―部品及び工作方法―用語」(5-0) 共通 050.1941 ドレッシング装置・050.3915 といしガード)

シェアリングファクトリーについて

シェアリングファクトリーは、遊休機器を別の会社で活かす、企業間の物品直接売買サービスです

(2026年10月時点)。工作機械を選ぶときは、加工したい工作物の形と大きさを手元で整理しておくと、問い合わせの際に条件を伝えやすくなります。

工作機械の売買・導入でお困りの際は、シェアリングファクトリーへお気軽にお問い合わせください。

出典:シェアリングファクトリー株式会社 公式サイト トップ(「シェアリング ファクトリーとは。」)

研削盤についてよくある質問

Q1. グラインディングセンタ(複合研削盤)は研削盤に含まれますか?

JIS B 0105:2012は、グラインディングセンタ(07600)を数値制御研削盤と定義し、複合研削盤ともいうとしています。

研削といし車の自動交換機能を備え、内外面や端面の研削などを段取り替えなしに実行できる機械です。分類はg) 多軸制御・複合工作機械で、f) 研削盤の表には入っていません。

Q2. ベルト研削盤は研削盤ですか?

JIS B 0105:2012は、ベルト研削盤(08010)を「エンドレスの研磨ベルトを使用して工作物を研削する研削盤」と定義しています。

ただし分類はh) 表面仕上げ機械で、f) 研削盤の表とは別です。表面仕上げ機械の種類は、「表面加工機の種類と選び方|研磨・研削・バリ取り・ブラスト系装置を徹底解説」を併せてご覧ください。

Q3. 「両頭研削盤」はJISの用語ですか?

JIS B 0105:2012に、「両頭研削盤」という用語はありません。

両面を同時に研削する機械は、対向二軸平面研削盤(06303)として定義されています。

二つのといし頭を、といし車の端面が向き合うように配置し、工作物をといし車の間を通して両面を同時に研削する平面研削盤です。

Q4. 自由研削用といしの特別教育は、機械研削用と時間が違いますか?

はい、時間が違います。機械研削用は学科7時間以上・実技3時間以上、自由研削用は学科4時間以上・実技2時間以上です。時間はいずれも最低時間です。

安全衛生特別教育規程は教育の科目と時間を定めており、どの機械がどちらに当たるかは定めていません。

Q5. 卓上用研削盤と携帯用研削盤には、構造規格でどんな備えが定められていますか?

卓上用研削盤と床上用研削盤は、研削といしの周面との間隙を3ミリメートル以下に調整できるワークレストを備える必要があります。

携帯用の空気式研削盤の条件は、調速機の装備です(呼び寸法65ミリメートル未満を除く)。電気式の携帯用・卓上用・床上用は、携帯用電気グラインダの絶縁の項に定める基準に適合する性能を備えます。

出典:JSA「JIS B 0105:2012 工作機械―名称に関する用語」(3 用語及び定義 g) 07600 グラインディングセンタ・h) 08010 ベルト研削盤・f) 06303 対向二軸平面研削盤)

出典:厚生労働省 労働法令データベース「安全衛生特別教育規程」第1条(機械研削用)・第2条(自由研削用)の学科・実技の時間

出典:厚生労働省 労働法令データベース「研削盤等構造規格」(昭和46年労働省告示第8号)第4条(携帯用電気式研削盤等)・第5条(ワークレスト)・第6条(携帯用空気式研削盤)

まとめ:研削盤はといし車で研削する工作機械で、種類と旋盤との違いはJISの用語で確かめる

研削盤の読みは「けんさくばん」で、JIS B 0105・B 0106の用語に当てると、種類と旋削やホーニングなど周辺加工との違いを整理できます。

JIS上、切削・研削・表面の仕上げは、道具と運動で書き分けられた別々の用語です。種類は、研削する対象や形状ごとに呼び分けられます。

労働安全衛生規則の研削といしの定めには条件とただし書きがあり、特別教育の対象は取替えと取替えの際の試運転の業務です。

手元の機種名や出品名をJISの用語に当てて、確かめてみてください。

工作機械の売買・導入をご検討の方は、お気軽にご相談ください。